2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
今回の法改正によりまして、この任意制選挙公報につきましても選挙公報の掲載文の電子データの提出が可能になるということとともに、テキストデータの提供を行うことができるようになるものと考えております。
今回の法改正によりまして、この任意制選挙公報につきましても選挙公報の掲載文の電子データの提出が可能になるということとともに、テキストデータの提供を行うことができるようになるものと考えております。
今、農作物共済の米と麦については、一定以上の面積を耕作している農家は必ず加入するという当然加入制度がとられていて、これが任意制になるということでございます。 そうすると、入らない、無保険になるという人が出てくる可能性もあるわけですね。今、当然加入で入っていても、本来であれば必要ないから入りたくないんだけれどもという人も中にはいるかもしれない。
農業共済の農村を守っていくという視点からも非常に大きな役割を果たしていたのではないかと思うわけですけれども、今回の任意制に移行することによって、こうした農業共済が果たしてきた非常に基礎的な、基本的な農村社会の基盤をつくってきた、こういうものを掘り崩すことになりかねないのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○斉藤(和)委員 それで、この任意制も問題だということとあわせて、私はさらに危険だと思うのは一筆方式をなくすことなんです。 今でもやはり災害が少ないところでは、もういいやというような声も、任意性になればやめるわという声も聞かれる。しかし、一筆方式が残っていれば、何かあったときにというのでまだとどまる要因になると思うんですけれども、これさえ廃止してしまう。
要は、法律では一見物すごく簡単に見えるんだけれども、皆さん方自身が経済産業省令で膨大な規制をかけようとしているから、登録を任意制にしようとしているんじゃないですか。本当にこれは不透明なんですよ。いや、もう答弁は要らないです。
それから、地方議会議員が地方公務員共済年金に加入が認められるとした場合、現職議員の被用者年金加入の実態があるとの見解に対しては、むしろ、加入の任意制ですとか選択制というものもあってもいいのではないか、このようにも思うわけでございます。したがって、地方議会議員の地方公務員共済年金への加入など、新たな年金制度の検討を行うべきだ、このことを強く意見をさせていただきたいと思います。 最後の質問です。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法で定めている地震防災対策強化地域において、地震対策緊急整備事業として公立小中学校等に係る国の財政上の特別措置を講じるものでありますが、本法律案は、この財政上の特別措置を平成二十七年三月三十一日まで五年間延長すること、関係都道府県知事が作成しなければならないとしている地震対策緊急整備事業計画を義務制から任意制
そういうことを考えたら、ベストな選択が任意制ではないか。そうでなければ、その標識を付けるということを選択可能な方法にするということが一番いいのではないかと思っているわけです。 よろしいでしょうか。
○木村仁君 特に行政委員会の設置を任意制にするということについては各省庁の反発が非常に大きいでしょうし、またそれに呼応して各地域から出てくる意見も、その各省庁の意見を支持する意見の方がはるかに多いと思います。
ですから、任意制で届ける人は届ける、あるいは届けない人もいる。そういう中で、登山者が急増しているということと、それから、遭難者ですね。遭難者の数も、平成十二年は発生件数二十一件に対して、発見、救出、下山者が二十八人、これは複数で行ったと思うんですけれども、そして死亡者が二名ということが出ているわけです。
だから、そこのところが任意制になって赤字の企業だけを救済できる仕組みになっているというのは、この税制度を非常にゆがめているというふうに思うわけでございます。 それでは、連結納税できる子会社を一〇〇%子会社に限定された理由はどこにあるのでしょうか。
なぜ任意制を今回取ったわけですか。黒字企業の大部分がこの連結納税制度は導入しない方向。ということは、連結納税制度を導入すれば黒字企業は、いわゆる競争力のあって強い企業は連結納税制度によって減税にはならないんですよね。かえって増税になっていくということが試算されている。
○衆議院議員(佐藤剛男君) ですから、任意制をとる以上それは当然のことなんです。だから、三十四条二号のところというのは、原価主義というか取得主義をやっていて、それは簿価が今坪五十円になっているのを五十円でいいというならそのままやっておるわけです。
ですから、認めているものであるわけで、これは任意制でありますが、それについて……
それで、任意制だというのは非常に重要な問題なんですね。私も、痛ましいところで、悩んでおるわけです。例えば、銀行から見た土地の不良資産。それから、こっち側が、日本経済というのは猛烈な債務超過なんですね。ですから、ある債務超過の企業に、特定の、ミクロの、それに債権放棄するというようなときになったら、その企業についてどうするか、普通の任意でいいのか。
もう一つですが、任意制ということですよね、土地再評価というのが。ですから、採用するというところは、もちろん含み益があるところでなければ意味はないわけですし、そういう意味では、伝統的なというか、伝統的と言うとちょっと違うかもわかりませんけれども、いずれにしても含み益がある土地を多く持っている会社が多いことになるのはもう必然的なことだと思うんですね。
もしも罰則規定を設けるということでございますと、任意制といいましょうか、現在は会社が自主的に出していただくHACCPの申請というものを、全職種にするかあるいは一定規模以上の職種にするか、あるいは食品ごとに区分するかは別といたしまして、諸外国の一部でやっておりますように、これは義務としますというふうにいたしますれば、当然そこに罰則規定が設けられる。
また、国際的にも認証業務について許可制を採用している国はイタリアだけでございまして、このイタリアも本年一月のEU指令に基づきまして二〇〇一年七月までに任意制に移行する予定でございます。任意的な認定制度とすることがいわゆる国際的な流れになっているわけでございます。
また、国際的にも、認証業務について許可制を採用している国はイタリアしか存在しておりませんけれども、これもEU指令に基づいて、二〇〇一年七月までには任意制に移行をするというようなことも伺っております。任意的な認定制度とすることが、言ってみれば国際的な流れとなっているようでございます。
本年一月のEU指令に基づきまして、このイタリアも二〇〇一年七月までに任意制に移行する予定でございまして、そういった意味では、なくなるという方向にあるわけであります。
そういう中で、いわゆる学生の任意制であるとか、これまでは強制でございましたけれども猶予を与えるとか、こういうような問題を織り込んでおるわけでございますし、確かにある意味においては、あめかむちかというと、むちの部分かもしれませんけれども、いわゆる二階建て部分の厚生年金を将来は、これは二〇一三年からでございますけれども、引き上げていかざるを得ない。
したがいまして、職員の皆様方もあるいは事業体の理事者の皆さんも、任意制、裁量制ですよ、いっぱい働いてみられたらどうですか、知恵を絞ってみたらどうですかと。そして、それ相当の一つのメリットが出てきたときには、事業体にもあるいは職員の皆さんに対しましても、還元せられることしかるべきものなりにけり、そういう一つの仕組みになっておりますから、その辺を一応御理解いただきたいと思います。
ただ、これはずっと読ませていただいて思ったのは、この任意制の導入というのは、ある意味で意識しておられたかしておられなかったかはわかりませんけれども、結果として妙案になっているというふうに思っているのです。 というのは、今までやみ米というか、いわばイコール未検米だったと思いますけれども、それは当然店頭では売れなかった。今度は売れるようになるわけですね。
ところで、では計画外流通米について任意制というのを導入したのはどうしてなのでしょうか。そのことについてお伺いしたいと思います。
○豊田(実)政府委員 旅行関係のいろいろなトラブルについて関係の協会が非常に大きな役割を担っているということはそのとおりでございまして、ただ、あくまで協会は任意団体の民間団体でございますので、加入、脱退は任意制というのが基本でございます。ただ、既に加入の率はかなり高率になっております。
千人いらっしゃっても一人わずか十万ですか、こんな金にしかならないわけで、さっきもちょっと意見がありましたが、その辺をもっと支援体制というのを、位置づけがはっきりしておれば支援体制もはっきりするのですが、位置づけがあいまいな中で、これは任意制だから、やらしてみてよかったら乗ろうというようなことでは、全体として広がりができぬのではないかと私は思いますので、見解をお聞かせ願いたい。
任意制なんですね、あくまでも。もし預けた場合、幾らの手数料が一年なら一年、半年なら半年で取られるのですか。一番初歩的なものを聞いているのですから。
○沢田委員 結局任意制は認めないんでしょう、個人の任意制は。社債会社に預けないということはこれは義務的なことだ、大体こうなっておるようですね。その辺の問題が一つあるわけなんです。